介護保険適用サービスには次の種類があります。
身体介護・生活援助・通院介助
身体介護
- ご利用者様の身体に直接触れて行うサービスです。
例) 入浴介助、着脱介助、おむつ交換 - ご利用者様の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上の為に、ご利用者様と共に行う自立支援の為のサービスです。
例) 洗濯・掃除・調理・買い物などの家事をご利用者様と一緒に行います。 - その他の専門的知識・技術を持つって行うご利用者様の日常生活、社会生活上の為のサービスを行います。
例) きざみ食、ペースト食の調理等
生活援助
生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行うサービスです。
※次のような行為は生活援助の内容に含まれないものです。
- 商品の販売・農作業等の生業の援助的な行為
- 直接、本人の日常生活の援助に属さないと判断される行為
通院介助
「通院介助」についてはご自宅から病院までの道程における同行介助のみが介護保険給付対象であり、病院内での付添いは原則として介護保険ではお引き受けできない事もあります。