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株式会社 S・O・A・P
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管理者 大滝 英津子
訪問介護員の禁止行為
訪問介護員の禁止行為
訪問介護員は、利用者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
- 医療行為
- 介護保険制度が規定する訪問介護以外のサービス
- 利用者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受
- 利用者の家族等に対する訪問介護サービスの提供
- 飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙
- 利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
- その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為
備品等の使用
訪問介護サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。
訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。
| 内容 | 事例 |
|---|---|
| リハビリ介助 | 医師や訪問介護事業所の指示によりリハビリをしていた。 公園で歩行訓練をしていた。 移動介助にあたらない、リハビリ目的の歩行介助をしていた。 |
| マッサージ | マッサージをしながら話し相手をしていた。 |
| 医療行為 | 胃ろうの処置をしていた。 |
| 代読・代筆 | 全盲の利用者に対して代読をしていた。 |
| 透析のための準備 | 透析室内での着替えなどの準備、終了後の片付け等。 |
| 利用者の安否確認 (見守り) |
家族が留守の間、安全確保のため見守りをしていた。 (他の介助なし) |
| 見守り、話し相手 | 日中独居なので、居宅を訪問し、話し相手をしながら見守りをしていた。 (他の介助なし) |
| 理美容 | 美容師免許を持っている訪問介護が理美容目的で訪問し、30分間髪のカットを行い、訪問介護費を算定。 |
| 外出介助 | ドライブ・旅行に連れて行き、訪問介護費を算定。 遠方のデパートへの買い物に連れて行き、訪問介護費を算定。 その他の外出介助。 |
| 入退院の送迎 | 入退院に付き添っていた。 |
豆知識医療行為について
訪問介護員は、在宅介護の最も身近な担い手として、様々なことを要求されるケースが数多くあります。しかしながら、一般的に医療行為と呼ばれるものについては、本来、医師法や看護師法等によって、医師や看護師といった医療職のみが行うことが許されている行為であり、介護職員は行ってはならないものです。
どの程度のものは医療行為にあたらないかについて、平成17年に厚生労働省から解釈通知が出されました。
この通知に書かれている内容は、原則、医療行為とはならない(=医療職以外が行っても医師法等の法律違反にはならない)範囲となります。
また、医療行為のうち、「たんの吸引」については、例外的に医療職以外の者の処置が認められるようになりました。まず、平成15年7月17日付の通知ALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者について認められ、ついで平成17年3月24日の通知でALS以外の者についても拡大されました。ただし、この特例にには、危険も伴うことから、通知にあるとおり、医療関係者との連携等の諸条件を満たさなければなりません。なお、これらの通知はあくまでも「医療職以外の者が行ってもよいか」について示したものであり、これらの行為が全て介護保険の訪問介護サービスとしてできるものであるというわけではありません。
介護保険の訪問介護のサービスとして、介護報酬を請求するためには、通知に記載されている諸条件を全て満たしていること、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(老計10号)に挙げられている一連の行為に含まれていること、ケアプランに基づいた訪問介護計画に沿って実施することが必要となっています。
《 例 》
- 爪そのものに異状がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。
- 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清掃において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること。
- 耳垢を除去すること。(耳垢塞栓の除去を除く)
- ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く)
- 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと。
- 市販のディスポーザブルグルセリン浣腸器を用いて浣腸すること。

